まるわかり! 特定小型 原動機付自転車まるわかり! 特定小型 原動機付自転車

電動アシスト自転車でもない、
原付バイク(50cc)でもない、
特定小型原動機付自転車ってどんな乗り物?
特徴や交通ルールを理解して、
安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車ってどんなもの?特定小型原動機付自転車ってどんなもの?

2023年に生まれた
新しい電動マイクロモビリティです。

2023年7月の道路交通法の改正により、
原動機付自転車の新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車(特定原付)」が創設されました。
特定原付は原動機付自転車の一種になりますが、一般原動機付自転車とは異なり、
16歳以上であれば運転免許がなくても乗ることができます。
日常使いはもちろん、旅先や観光地での移動など、
ラストワンマイルのちょっとした移動手段としても注目されています。
特定原付にはキックボードタイプだけでなく、自転車タイプのほか、
3輪や4輪タイプなど、様々な種類があります。

16歳以上なら免許は不要!16歳以上なら免許は不要!
自転車タイプ キックボードタイプ自転車タイプ キックボードタイプ

電動アシスト自転車や
原動機付自転車のいいとこ取り

ちょっとした移動の悩みを解決してくれる、
くらしにちょうどいいモビリティ。

「こがなくていい」ことが
最大の特徴です。

スロットル操作だけでこがずに走れるので、坂道の多い土地や3〜5kmの少し長い距離でも、余裕を持って移動することができます。
(スロットル操作方式は車両によって異なり、グリップ式やレバー式などがあります。)電気で走るので、排気ガスや排気音の心配がありません。(モーター、チェーン、タイヤの音は発生します。)

  • こがなくていいので坂道もらくらくこがなくていいので坂道もらくらく
  • 簡単なスロットル操作で走行できる簡単なスロットル操作で走行できる

ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入は必須。

バッテリーは電動アシスト自転車と同様に、ご家庭で充電が可能。
また一般原動機付自転車と同様に、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必須です。

  • 小型・軽量の車体 & バッテリー駆動小型・軽量の車体 & バッテリー駆動
  • ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要
年齢制限 運転免許 ヘルメット 保険 ナンバープレート 税金 走行できる場所 速度 特定小型原動機付自転車 16歳以上 不要 努力義務 自賠責保険への加入が必須 必須 軽自動車税 2,000円 ※2 車道・自転車道・歩道 ※3 最高速度 車道 20km/h以下 歩道 6km/h以下 一般原動機付自転車 ※1 16歳以上 必須 必須 自賠責保険への加入が必須 必須 軽自動車税 2,000円 ※2 車道 法定速度 30km/h以下 電動アシスト自転車 制限なし 不要 努力義務 地域によって自転車保険への加入が必須 不要 不要 車道・自転車道・歩道※4 アシスト適応範囲 24km/h未満
  • ※1 排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下
  • ※2 軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。
  • ※3 歩道モードで歩道通行可を示す標識・標示のある歩道を通行可能です。
  • ※4 歩道は以下の条件のとき通行可能です。①歩道通行可を示す標識・標示のある場合 ②子どもや高齢者、身体障がい者が運転する場合 ③車道が危険・通行困難な場合

一般原動機付自転車とどこが違うの?一般原動機付自転車とどこが違うの?

特定小型原動機付自転車は、
新しい原動機付自転車の
車両区分です。

車体サイズや定格出力、最高速度などの
基準を満たしていない場合は
一般原動機付自転車として扱われるため、
運転には免許が必要となります。
基準に適合した車両を取り扱う販売店で
購入しましょう。

道路交通法上の車両区分 原動機付自転車 免許必要 一般原動機付自転車 免許不要 特定小型原動機付自転車 (最高速度20km/h以下) 最高速度を設定変更した場合 特例特定小型原動機付自転車 (最高速度6km/h以下) 最高速度表示灯 点灯 点滅道路交通法上の車両区分 原動機付自転車 免許必要 一般原動機付自転車 免許不要 特定小型原動機付自転車 (最高速度20km/h以下) 最高速度を設定変更した場合 特例特定小型原動機付自転車 (最高速度6km/h以下) 最高速度表示灯 点灯 点滅

Point 01特定小型原動機付自転車の
保安基準項目について

特定小型原動機付自転車には保安基準に定められた装置が備えられている必要があります。
基準を満たしていない車両は、公道を走行することができません。
購入時や乗る前に、保安装置をしっかり確認しましょう。

特定小型原動機付自転車の保安基準項目 最高速度表示灯 ※車道などでは点灯、 歩道では点滅に切り替える 方向指示器 (ウィンカー) 警音器 (ベル・クラクション) 前照灯 (ヘッドライト) 制動装置 (ブレーキ) 最高速度表示灯 ※車道などでは点灯、 歩道では点滅に切り替える 尾灯、制動灯 (テールランプ、 ブレーキランプ) 後部反射器 (リフレクター) バッテリーの安全性 ※PSEマークなどの基準への適合を確認 その他の満たすべき基準 走行安定性 (段差などを安全に走行できること) スピードリミッター (設定最高速度を超えて加速しないこと)など特定小型原動機付自転車の保安基準項目 最高速度表示灯 ※車道などでは点灯、 歩道では点滅に切り替える 方向指示器 (ウィンカー) 警音器 (ベル・クラクション) 前照灯 (ヘッドライト) 制動装置 (ブレーキ) 最高速度表示灯 ※車道などでは点灯、 歩道では点滅に切り替える 尾灯、制動灯 (テールランプ、 ブレーキランプ) 後部反射器 (リフレクター) バッテリーの安全性 ※PSEマークなどの基準への適合を確認 その他の満たすべき基準 走行安定性 (段差などを安全に走行できること) スピードリミッター (設定最高速度を超えて加速しないこと)など

製造時に適合基準確認済みの車体には
「性能等確認済シール」が貼付されます。

  • 特定原付 性能等確認済 JATA-0153 MU・TMU011

この性能等確認マークは、国土交通省の性能等確認制度の認定を取得した製品にだけ表示することができるもので、道路運送車両法の保安基準に適合することを明らかにするものです。

※性能等確認済シールには白地・黒地の2種類があります。パナソニックの「MU」は黒地シールを採用しています。

特定小型原動機付自転車は、
次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 車体サイズ

    車体の大きさが
    長さ190cm以下、
    幅60cm以下であること

  • 定格出力

    原動機として
    定格出力が
    0.6KW以下の
    電動機を用いること

  • 最高速度

    時速20kmを超える
    速度を出すことが
    できないこと

  • 速度設定

    走行中に
    最高速度の設定変更が
    できないこと

  • 変速機構

    AT機構
    (変速操作が不要)で
    あること

  • 表示灯

    最高速度表示灯
    (緑色灯)が
    備えられていること

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html)を編集して作成
※機体により形状や設置場所が異なる場合があります。
※パナソニックの「MU」は保安基準を満たした、性能等確認済み商品です。

Point 02ナンバープレートの表示

特定小型原動機付自転車の運転者等は、市町村条例の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得するとともに車体後部に見やすいように取り付けなければなりません。

標識(ナンバープレート) 100mm 100mm

Point 03自賠責保険(または共済)の加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。ステッカー(保険標章)はナンバープレートの見やすい位置に必ず貼り付けしてください。
また、自賠責保険証明書の携行が必要です。車体に備え付けできない場合は、証明書の画像をスマートフォンに保存して携行してください。

保険期間 保険料
1年間 6,650円
2年間 8,040円
3年間 9,400円
4年間 10,730円
5年間 12,040円

※加入期間により保険料は異なります。

※2025年9月25日現在、離島以外の地域(沖縄県を除く)の保険料。

自動車損害賠償責任保険証明書 自賠責保険証明書 満期年 12年 満期月 9月 自賠責自動車損害賠償責任保険証明書 自賠責保険証明書 満期年 12年 満期月 9月 自賠責

どうやって買うの?どうやって買うの?

購入を決めたら、まず安全利用ガイド動画を視聴し、交通ルール理解度チェックテストを必ず受講し、
交通ルールをしっかりと学び理解しましょう。
(動画と理解度テストはこのページでも確認、受講ができます。)
理解度チェックテストの受講を確認後、お住いの市区町村役所でナンバープレートの取得手続きを行い、自賠責保険に加入します。
ヘルメットの準備や交通ルールの再確認を行って、納車となります。

  • 購入時の年齢確認の画像購入時の年齢確認の画像

    STEP 1購入時の年齢確認

    • 販売店で公的書類による年齢確認
      (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 交通ルール周知・確認の画像

    STEP 2交通ルール周知・確認

    • Webサイトで①安全利用ガイド動画の視聴
    • ②交通ルール理解度チェックテストの受講
  • ナンバープレート取得の画像

    STEP 3ナンバープレート取得

    • 市区町村の窓口でナンバープレートを申請

      ※必要書類

      • ・販売証明書:販売店よりお受け取りください。
      • ・標識交付申請書:市区町村の窓口やWebサイトからダウンロードできます。
  • 保険加入の画像

    STEP 4保険加入

    • 自賠責保険への加入
      (コンビニ、郵便局、販売店、保険代理店など)
    • 自賠責証明書とステッカー(保険標章)を取得
    • 任意保険への加入も検討
  • 納車の画像

    STEP 5納車

    • 取得したナンバープレートとステッカー(保険標章)を販売店に渡す
    • ヘルメットを準備
    • 車両の使い方、交通ルールの再確認
  • 点検・整備の画像

    STEP 6点検・整備

    • 販売店での定期点検と整備

交通ルールを知ろう交通ルールを知ろう

車道走行が原則。
自転車専用道路も走れます。

特定小型原動機付自転車は、車道を走るモビリティです。免許は不要ですが、
交通ルールの正しい理解が必要です。
車道の左側の端を走ることが原則で、歩道の通行や右側通行はできません。
最高速度も時速20kmに制限されています。
ただし、「自転車道」や「普通自転車専用通行帯」も通行することができます。

歩道 車道 歩道
  • 自転車道自転車道

    自転車道
  • 普通自転車専用通行帯普通自転車専用通行帯

    普通自転車専用通行帯

例外的に歩道を
走行することもできます。
(特例特定小型原動機付自転車)

歩道通行モード(時速6kmに制限)に切り替え、
最高速度表示灯を点滅させることで、
「特例特定小型原動機付自転車」として、
例外的に歩道や路側帯(歩行者用路側帯を除く)を
通行することができます。
ただし、自転車通行が可能な道路標識または
道路標示がある歩道に限られます。

条件を満たせば歩道通行可 歩道 車道
道路標識 道路標示
  • 自転車通行可能な道路標識・道路標示がある歩道
  • 時速6kmを超える速度を出すことができないこと
  • 最高速度表示灯を点滅させることなど
最高速度表示灯の点滅

安全のためにヘルメットを着用しましょう。

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメット着用の「努力義務」が課せられています。交通事故の被害を軽減するために頭部を守ることが重要です。SG基準等の安全性が示されたヘルメットを選び、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

購入の前に、下記から
安全利用ガイド動画を必ずご覧ください。

coming soon

乗る前に、
正しく交通ルールを理解しよう。

よくある質問よくある質問

Q1.基本理解特定小型原動機付自転車とはどんな乗り物ですか?

特定小型原動機付自転車は、こがずに走れる、免許のいらない電動マイクロモビリティです。
スロットル操作で走行し、最高速度は20km/hです。公道を走行するにはナンバープレートの取り付けと、
自賠責保険(または共済)の加入が必要です。

電動アシスト自転車「ビビ・EX (26型)」 全長1.885mm 特定小型原動機付自転車「MU」 全長1.610mm 一般原動機付自転車(排気量50cc以下) 全長1.900mm前後電動アシスト自転車「ビビ・EX (26型)」 全長1.885mm 特定小型原動機付自転車「MU」 全長1.610mm 一般原動機付自転車(排気量50cc以下) 全長1.900mm前後
Q2.基本理解電動アシスト自転車や原付バイク(50cc)とは何が違いますか?

電動アシスト自転車は、ペダルをこぐ力をモーターが補助(アシスト)します。補助は速度に応じて弱まり、24km/hの速度の速度になると補助はなくなります。
原付バイク(50cc)は、ガソリンエンジンで走行し、運転免許が必要で、法定速度は30km/hです。
特定小型原動機付自転車は、スロットルで操作で電動モーターで走行します。16歳以上なら免許不要で、最高速度は20km/hです。

Q3.手続き・保険ナンバープレートの申請はどのように進めますか?

お住まいの市区町村の窓口(市役所・区役所・町村役場)でナンバープレートの申請を行ってください。
販売証明書と本人確認書類を持参のうえ、窓口で「軽自動車税申告書 兼 標識交付申請書」を記入・提出し、ナンバープレートをお受け取りください。
ナンバープレート申請時に窓口での税金支払いはありません。
(次年度5月払い:軽自動車税2,000円)

ナンバープレートの申請はどのように進めますか?

●申請に必要なもの

  • ・販売証明書
  • ・本人確認書類(マイナンバーカードなど年齢を確認できるもの)
    • ※販売証明書は販売店からお受け取りください。
    • ※詳細はお住いの自治体にご確認ください。一部の自治体では車体番号を撮影した写真や石刷りが必要な場合があります。
    • ※法人名での申請は郵便物などで所在地が確認ができるものが必要な場合があります。
Q4.手続き・保険自賠責保険の加入は必要ですか?

特定小型原動機付自転車は自賠責保険(または共済)の加入が義務づけられています。

①加入方法・保険料
お近くのコンビニエンスストア、郵便局、保険会社などで加入してください。

※インターネット申込も可能ですが、自賠責保険証明書やステッカー
(保険標章)が後日発送となります。

●加入に必要なもの

  • ・ナンバープレート情報または車台番号
  • ・保険料
    • ※加入期間により保険料は異なります。
    • ※2025年9月25日現在、離島以外の地域(沖縄県を除く)の保険料。
保険期間 保険料
1年間 6,650円
2年間 8,040円
3年間 9,400円
4年間 10,730円
5年間 12,040円

②自賠責保険証明書・ステッカー(保険標章)
契約を締結し、自賠責保険証明書とナンバープレートに貼るステッカー(保険標章)を受け取ります。
ステッカー(保険標章)はナンバープレートに貼り付けて表示しなければなりません。
自賠責保険証明書は携行義務がありますので、大切に保管してください。車体への備え付けが構造上むずかしい車両は、証明書の画像データなどをスマートフォン等に保存して携行することで、備付義務・提示義務を満たせます。

●ステッカー(保険標章)の貼る場所

ナンバープレート上部の中央スペースに貼り付けてください。

自賠責保険には有効期限があります。期限切れのまま運転すると無保険運行となり、罰則の対象です。
また、ステッカー(保険証憑)の貼り付けは義務で、未貼付や有効期限が切れたステッカー(保険証憑)で運転した場合も罰則の対象になります。

ナンバープレート貼付位置の図
Q5.手続き・保険任意保険や個人賠償責任保険にも加入したほうがよいですか?

強制保険である自賠責保険は、人身事故での相手方への補償のみが対象となる保険で、物損事故やご自身のけがなどは対象となりません。事故やけがへの備えとして任意保険の加入を推奨します。
四輪車の任意保険に加入されている方は「ファミリーバイク特約」の適用をご検討ください。

補償項目 相手への補償 けが・死亡 車両・物 自分への補償 けが・死亡 その他 示談交渉など 自賠責保険(義務) △ 対人のみ(上限あり) ✕ 対物なし ✕ 対象外 ✕ なし 任意保険 ◯ 自賠責超過を補償 ◯ 対物あり ◯(付帯可能) ◯ あり補償項目 相手への補償 けが・死亡 車両・物 自分への補償 けが・死亡 その他 示談交渉など 自賠責保険(義務) △ 対人のみ(上限あり) ✕ 対物なし ✕ 対象外 ✕ なし 任意保険 ◯ 自賠責超過を補償 ◯ 対物あり ◯(付帯可能) ◯ あり
Q6.納税義務税金の納付が必要なのですか?

ナンバープレートを取得すると軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
特定小型原動機付自転車の標準税率は2,000円です。
課税は毎年4月1日時点の所有者に対して行われ、5月中旬頃までに届く納税通知書を使って5月末までに納税してください。

Q7.ルール誰でも乗れますか?

16歳以上であれば、運転免許は不要で乗れます。
16歳未満は運転禁止です。また、16歳未満の方への貸与・販売・譲渡も法律で禁止されています。

Q8.ルールどこを走行できますか?

原則として車道の左側端を通行し、右側通行(逆走)はできません。
車道に設けられた自転車道や普通自転車専用通行帯も走行できますが、進行方向の指定に従ってください。
右折は常に二段階右折が必要です。

Q9.ルール歩道を走行することはできますか?

自転車歩道通行可の標識・表示がある歩道に限り、歩道モード(最高速度6km/h、速度表示灯点滅)に切り替えて徐行することで、歩道通行が可能です。歩行者の妨げにならないよう注意してください。

Q10.ルール二人乗りやチャイルドシートの取り付けはできますか?

特定小型原動機付自転車の乗車定員は1名です。チャイルドシートの取り付けや二人乗りはできません。

Q11.駐輪自転車駐輪場に停められますか?

特定小型原動機付自転車の駐輪場での取り扱いは、施設や自治体の運用によって異なります。
自転車専用区画には駐輪できない場合もあり、原付区画(50cc以下)の利用を指定している駐輪場もあります。
必ず自転車駐輪場の案内・表示を確認してください。

自転車駐輪場に停められますか?
Q12.安全車両を押して歩けば歩行者扱いになりますか?

降車して押して歩く場合は歩行者として扱われ、歩道や横断歩道などを通行できます。
このときに電源が入ったままだと、不意にスロットルが回転してバランスを崩し転倒によるけがのおそれがあります。
安全のため、押し歩くときや乗り降りするときは、必ず電源を切ってください。

車両を押して歩けば歩行者扱いになりますか?
車両を押して歩けば歩行者扱いになりますか?
Q13.サポート出先で動けなくなった場合(バッテリー切れ・パンク・事故・故障など)の備えはありますか?

オプションの自転車ロードサービス「スグマイル」は、お出かけ先の事故や故障で自力走行ができなくなった場合、24時間365日受付でスタッフが駆けつけ、ご希望の場所まで搬送するサービスです。詳細やお申し込みはこちらをご確認ください。

特定小型原動機付自転車のあるくらし特定小型原動機付自転車のあるくらし

くらしの中に余白を生み出す、
簡単“ちょい乗り”モビリティ。

気軽に乗れるから、いつもの通勤や買い物、
習い事がほんの少し余裕になって、
新しい時間を生み出します。

  • Scene 01通勤

    汗をかきにくくスマートな出勤。

    通勤の画像通勤の画像
  • Scene 02お買い物

    品揃えがいい隣町のスーパーへ。

    お買い物の画像お買い物の画像
  • Scene 03習い事

    習い事で坂上のスタジオへ。

    習い事の画像習い事の画像
  • Scene 04駐輪

    小型だから駐輪もラクラク。

    駐輪の画像駐輪の画像

直接詳しく聞いてみたい場合直接詳しく聞いてみたい場合

実際に乗りくらべたい、もっと詳しく特徴を見てから検討されたい方は、取扱販売店や試乗会で体験することも可能です。
下記「販売店検索」または「試乗会情報」からご確認いただけます。

特定小型原動機付自転車「MU(エムユー)」
スペシャルサイト

特定小型原動機付自転車MU(エムユー)スペシャルサイトの画像